長野市議会 2020-12-04 12月04日-04号
市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法施行令第1条第3号の規定に基づき、入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から扶養親族控除等を行って、月額に直した政令月収に応じて家賃を決定することになっています。
市営住宅の家賃につきましては、公営住宅法施行令第1条第3号の規定に基づき、入居者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から扶養親族控除等を行って、月額に直した政令月収に応じて家賃を決定することになっています。
現在の家賃は、平成8年度からのものであり、当時は、政令月収20万円以下の世帯が全体の約4分の1くらいであったが、世帯構成の変化により3分の1にふえた。都市部において住宅困窮者がなかなか入居できない状況が生まれてくる中で、本来の目的を達成するために改正するものであるとのことでした。
平成8年に最低居住水準の変更を、市場において自力で確保することが困難な収入としていた25%相当になっていたものが政令月収20万円でしたが、今まで見直されてきませんでした。したがって、低い人たちが入居しにくくなっています。したがって、茅野市営住宅管理条例の附則に、7番から10番までの4項目を加えるものであります。
それから、今後の募集への影響というふうなことでございますけれども、この資料で御説明を申し上げましたとおり、現行では20万の政令月収の方が、今後は15万8,000円以上の方は入れないというふうなことになりますので、より低所得者の方については入りやすくなる。それから、15万8,000円以上の方は入れないというふうになります。
に相当する政令月収、*2、先ほどの説明の下をごらんいただきたいと思いますが、「政令月収」とは、政令の規定に基づき年間粗収入から給与所得控除(高齢者は公的年金等控除)、また配偶者控除、扶養親族控除等を行った上での月収ということでございます、が20万円に設定をされておりましたが、それ以降10年以上見直しがされておりませんでした。
まず、上段にございます収入基準の改正でありますが、現在、一般申込者の政令月収は20万円以下、裁量階層対象者の政令月収は26万8,000円以下となっておりますが、公営住宅の入居収入基準が平成8年から見直されておらず、真に住宅に困窮する低額所得者がなかなか入居できない状況にあったことから、収入基準を引き下げ、平成21年度からは一般申込者は15万8,000円以下、裁量階層対象者は21万4,000円以下とするものでございます
現在の全入居者二千九百九十四戸の収入区分は、収入最下位の一分位の政令月収ゼロから十二万三千円の人が七十七パーセントです。 現在の空き市営住宅は、四百九十九戸と聞いています。教職員住宅も三十戸で、一年以上空いている住宅がかなりあります。市民の居住権を保障する上で、入居促進対策と雇用促進住宅を買い取り、若者向けの住宅についてお答えください。
高額取得者の認定基準が政令月収で39万 7,000万円まで引き上げられましたが、他の条件を満たしておれば高額所得者でも入所できるのではないかかどうかお伺いしたいと思います。 現在、町営住宅へ入居している方で家賃を滞納しておる方がいると聞いてます。
①は新たに一般世帯、政令月収を20万円とし、高齢者世帯と障害者世帯等が26万8,000円以内で定めると規定をされました。 次のページでございます。 3の家賃決定方式の改正であります。
まず、入居資格につきましては、収入が一定基準、入居収入基準以下であること、2といたしまして原則同居親族がいること、3といたしまして住宅に困窮していることの三つの要件でございますが、このうちの入居者収入基準の改正が一つの大きな改正でございまして、現条例でありましては、政令月収が11万 5,000円以下の人は2種住宅、11万 5,000円を超えて19万 8,000円以下の人は1種住宅という区分がなされていたわけですが
○議長(青木誠君) 建設部長西沢君 ◎建設部長(西沢清一君) お答えを申し上げますが、入居基準の改定でございますが、従来は第一種、第二種の区別がございまして、所得によりまして、一種の場合には十九万八千九百円の政令月収以下、また、第二種については十一万五千円の政令月収以下というふうに定めておったんですが、この部分が緩和をされております。